公益財団法人科学技術交流財団は、幅広い研究者・技術者等の交流を基盤として、産・学・行政の連携と協力により、愛知県地域における科学技術に関する活動を支援・推進するために設立されました。新しい科学技術の創出を通じ、産業活動の発展と生活の質の向上に寄与することを目的としています。
平成6年9月1日
60億3717万円(最終目標:70億円)
当法人は平成23年4月1日に愛知県の認定を受けた公益財団法人です。
そのため、当財団に対する寄附金は税制上の優遇措置が適用され、各種控除及び個人住民税の税額控除(但し、条例で首長の指定を受けている自治体のみ)が受けられます。
※ 特定公益増進法人とは
「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略であり、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力、自然環境保護への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人のことです。
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し「特定寄附金」を支出したときは、次の算式で計算した金額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
なお、「寄附金控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となります。年末調整ではこの制度は適用されません。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

寄附金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、特定公益増進法人への寄附については、一般の寄附金を損金算入限度額まで支出している場合でも、さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。
寄附金の損金算入限度額は以下の算式になります。
なお、公益法人等の場合は算式が異なるため、詳しくはお近くの税務署へお問合せください。

個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金(公益社団・財団法人に対する寄附金等)が寄附優遇措置の対象寄附金となりますので、当財団への寄附に対して個人住民税の控除が受けられます。
条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所、市区町村の徴税窓口にお問い合わせください。